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土地改良区の事業
配水計画の策定
平成31年4月に土地改良法の一部改正が行われ、「利水調整規程」による利水調整のルール化が法制化されました。このため宇佐土地改良区では適切な農業用水の管理・運用を行うため配水計画の策定を行いました。
〈令和6年度 宇佐土地改良区 配水計画〉
(1)取水口の位置
大分県宇佐市院内町御沓146の3(宇佐西部頭首工)
大分県宇佐市院内町広瀬252(広瀬頭首工)
大分県宇佐市大字中原541の3(平田頭首工)
(2)最大取水量等
(3)配水方法
配水については、主要水源施設及び各配水ブロックのため池等における状況を勘案したうえで、各ブロックの営農計画に支障を来たさないよう、必要最小限の用水を計画的かつ適正に配水するものとする。
(4)農業用水の適切利用
本地区の限りある農業用水を適切に利用するため、役員、総代、維持管理委員会が一体となり、耕作者との相互理解のもと、必要水量の取水にとどめるため、次の事項に留意するものとする。
一.幹線水路間、地区間における用水配分方法については、
関係者間での綿密な連携のもと、適切な配分に努めること。
二.ため池掛かりや小河川掛かりの地域については、
これら域内水源の優先利用に努めること。
三.ほ場において用水のかけ流しを行わぬよう、管理を徹底すること。
四.ほ場の保水力を高めるため、畦畔管理や入念な代掻きに努めること。
台風・大雨等で、農業用施設(井堰・ため池・用排水路)が被災した場合の復旧については、日常の維持管理を実施している状況を証明できる施設のみ災害復旧事業として採択できることとなっております。このため、各地区で常日頃から維持管理の記録や洪水時の写真を整理するようにしてください。
1.共同役務の実施記録(自治区発行の回覧板等)
2.管理状況の証明記録(草刈り・溝さらえ等の写真)
3.洪水位の痕跡(水路等ゴミの付着の写真)が必要になります。

洪水時

洪水後の被害
